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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(故意) - 解答モード

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犯人でないと信じて罰金以上の刑に当たる犯罪の被疑者として逮捕状が発せられている者をかくまった場合の犯人隠匿罪の成否(R6) 大判大正4年3月4日

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概要
罰金以上の刑に当たる犯罪の被疑者として逮捕状が発せられている者も「罪を犯した者」に当たり、このことの認識で故意として足り、犯人であると認識することは不要である。
判例
事案:罰金以上の刑に当たる犯罪の被疑者として逮捕状が発せられている者をかくまった事案において、犯人隠避罪の成否が問題となった。

判旨:「犯人ヲ隠避セシムルノ罪ハ罰金以上ノ刑ニ該ル犯人ナルコトヲ認識シ之ヲ隠避セシムルノ行為アルニ因リテ成立シ其犯人カ如何ナル罪ヲ犯シタル者ナリヤ又犯人カ行為者ノ親族ニ非サル限リ其何某ナリヤノ認識ヲ要セサルモノトス」
過去問・解説

(R6 司法 第18問 ア)
甲は、恐喝事件の被疑者としてAに逮捕状が発せられていると知りながら、Aが犯人ではないと信じてAを自宅にかくまったが、その後、Aが逮捕され、Aに対する有罪判決が確定した。 この場合、Aが犯人蔵匿罪の「罪を犯した者」ではないと甲が誤信していたから、甲に同罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.8.9)は、本肢と同種の事案において、「刑法第103条は司法に関する国権の作用を防害する者を処罰しようとするのであるから、『罪ヲ犯シタル者』は犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含む…。」としている。
甲は、Aが犯人ではないと信じていたものの、Aは、恐喝事件の被疑者として逮捕状が発せられているのであるから、「罪を犯した者」に当たる。
また、甲も逮捕状が発付されていることを認識していたのであるから、故意に欠けるところもない。
したがって、甲に犯人隠避罪が成立する。

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犯人蔵匿罪と法廷刑が罰金以上の刑であることの認識の要否 最一小決昭和29年9月30日

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概要
被告人において被蔵匿者が密入国者であることを認識してこれを蔵匿した以上、その刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。
判例
事案:密入国者らを自己の所有する船舶に乗船させて蔵匿したという事案において、法廷刑が罰金以上の刑であることの認識の要否が問題となった。

判旨:「被告人において被蔵匿者が密入国者であることを認識してこれを蔵匿した以上、その刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。」
過去問・解説

(H24 共通 第10問 イ)
甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上で乙をかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.9.30)は、本肢と同種の事案において、「刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。」としている。
したがって、甲が、強制執行妨害目的財産損壊罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。


(R6 司法 第18問 イ)
甲は、Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、甲が所有する船舶にAを乗船させてかくまった。この場合、甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.9.30)は、本肢と同種の事案において、「刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。」としている。
したがって、甲が、窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。

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