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刑法 予見可能性の意義 札幌高判昭和51年3月18日 - 解答モード

概要
結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味する。
判例
事案:看護婦による電気手術器のケーブル誤接続に起因する患者の傷害事故の事案において、執刀医の過失責任が問題となった。

判旨:「結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味するものと解すべきである。
 そして、この予見可能性の有無は、当該行為者の置かれた具体的状況に、これと同様の地位・状況に置かれた通常人をあてはめてみて判断すべきものである。
 …執刀医である被告人甲にとって、前叙のとおりケーブルの誤接続のありうることについて具体的認識を欠いたことなどのため、右誤接続に起因する傷害事故発生の予見可能性が必ずしも高度のものではなく、手術開始直前に、ベテランの看護婦である被告人乙を信頼し接続の正否を点検しなかったことが当時の具体的状況のもとで無理からぬものであったことにかんがみれば、被告人甲がケーブルの誤接続による傷害事故発生を予見してこれを回避すべくケーブル接続の点検をする措置をとらなかったことをとらえ、執刀医として通常用いるべき注意義務の違反があったものということはできない。」
過去問・解説

(R3 共通 第1問 3)
過失犯の成立に必要となる結果発生の予見可能性は、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性で足りる。

(正答)

(解説)
裁判例(札幌高判昭51.3.18)は、「結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味する…。」としている。
したがって、予見可能性は、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度の予見の可能性では足りない。

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