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刑法 東北大学事件上告審判決 最一小判昭和50年12月25日 - 解答モード

概要
被告人らの各行為は、法秩序全体の見地からこれをみると、動機目的、その他諸般の事情を考慮に入れても、なお、到底許容されるものとはいい難く、刑法上違法性を欠くものではないというべきである。
判例
事案:大学の移転統合計画等に反対する学生が、大学本部2階に新設された遮断扉につき多数学生の面前で説明することを事務局長に要求して拒否され、事務局長に暴行を加えたという事案において、暴行に出た動機、目的により違法性が阻却されるかが問題となった。

判旨:「被告人らの行為は、法秩序全体の見地からこれをみるときは、その動機目的、その他諸般の事情を考慮に入れても、なお、到底許容されるものとはいい難く、刑法上違法性を欠くものではないというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H24 予備 第2問 2)
刑法第36条にいう「不正」とは、違法であることを意味し、侵害が全体としての法秩序に反することをいう。

(正答)

(解説)
判例(最判昭50.12.25)は、違法性阻却の判断に際して、「被告人らの行為は、法秩序全体の見地からこれをみるときは、その動機目的、その他諸般の事情を考慮に入れても、なお、到底許容されるものとはいい難く、刑法上違法性を欠くものではないというべきである。」としている。
すなわち、36条の「不正」とは、違法であることを意味し、侵害が全体としての法秩序に反することをいう。

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