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刑法 違法建築損壊と自救行為 最二小判昭和30年11月11日 - 解答モード

概要
被告人がその所有家屋(店舗)を増築する必要上、自己の借地内につきでていたA所有家屋の玄関の軒先を間口8尺奥行1尺にわたりAの承諾をえないで切り取った場合において、右玄関はAが建築許可を受けないで不法に増築したものであり、また被告人の店舗増築は経営の危機を打開するため遷延を許さない事情にあって、右軒先の切除によりAのこうむる損害に比しこれを放置することにより被告人の受ける損害は甚大であってとしても、被告人の右建造物損壊行為が自救行為としてその違法性を阻却されるものではない。
判例
事案:違法建築物により被害を受けたため自力で違法建設物の一部を破壊したという事案において、違法性が阻却されるかが問題となった。

判旨:「違法建築物による侵害であっても、法令に従い、その侵害を排除するべきであり、正当防衛や、緊急避難の場合は格別、法の規定によるものではない自力救済は許されない。」
過去問・解説

(H30 司法 第5問 エ)
借地人が、自己の借地内にある自己所有の店舗を増築する必要に迫られ、その借地内に突き出ている隣の家屋の屋根をその所有者の承諾なく切除した場合、自救行為として違法性が阻却され、建造物損壊罪は成立し得ない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭30.11.11)は、本肢と同種の事案において、「違法建築物による侵害であっても、法令に従い、その侵害を排除するべきであり、正当防衛や、緊急避難の場合は格別、法の規定によるものではない自力救済は許されない。」としている。
借地人が借地内に突き出ている隣の家屋の屋根をその所有者の承諾なく切除した行為は、自己の借地内にある自己所有の店舗を増築する必要に迫られたにすぎず、正当防衛や緊急避難に当たらず、単なる自力救済であって違法性は阻却されない。
したがって、自救行為として違法性が阻却されず、建造物損壊罪が成立する。

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