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刑法 刑法36、37条の「急迫の侵害」と「現在の危難」の意義 最一小判昭和24年8月18日 - 解答モード
概要
①36条にいう「急迫」とは、法益の侵害が間近に押し迫ったことすなわち法益侵害の危險が緊迫したことを意味するのであって、被害の現在性を意味するものではない。
②37条にいう「現在の危難」についても、ほぼ①と同様である。
②37条にいう「現在の危難」についても、ほぼ①と同様である。
判例
事案:刑法36、37条における「急迫の侵害」と「現在の危難」の意義が問題となった。
判旨:「刑法36条にいわゆる急追の侵害における『急迫』とは、法益の侵害が間近に押し迫ったことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであって、被害の現在性を意味するものではない。けだし、被害の緊迫した危険にある者は、加害者が現に被害を与えるに至るまで、正当防衛することを待たねばならぬ道理はないからである。また刑法37条にいわゆる『現在の危難』についても、ほぼこれと同様のことが言い得るわけである。」
判旨:「刑法36条にいわゆる急追の侵害における『急迫』とは、法益の侵害が間近に押し迫ったことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであって、被害の現在性を意味するものではない。けだし、被害の緊迫した危険にある者は、加害者が現に被害を与えるに至るまで、正当防衛することを待たねばならぬ道理はないからである。また刑法37条にいわゆる『現在の危難』についても、ほぼこれと同様のことが言い得るわけである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H24 予備 第2問 1)
刑法第36条にいう「急迫」とは、法益が侵害される危険が切迫していることをいい、被害の現在性を意味するものではない。
全体の正答率 : 100%
(H29 司法 第5問 1)
正当防衛は、法益の侵害が現に存在している場合のほか、法益の侵害が間近に差し迫っている場合にも成立する余地があるが、緊急避難は、危難が間近に差し迫っている場合に成立する余地はない。
全体の正答率 : 100%
(R5 司法 第12問 ウ)
緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。