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誤想過剰防衛 最一小判昭和62年3月26日
概要
判例
判旨:「本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第7問 イ)
甲は、男性の乙が、酩酊して暴れ回る女性の丙を取り押さえているのを目撃し、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、丙を助けるため、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、甲には傷害罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
甲は、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせており、誤想防衛の事案に当たる。
したがって、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、誤想過剰防衛として、傷害罪が成立する。
(R5 司法 第1問 ウ)
甲は、男性Aが、酩酊して暴れ回る女性Bを介抱するために取り押さえているのを見て、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしていると誤信し、Bを助けるため、自己の暴行の内容を認識しつつAに暴行を加え、傷害を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合であっても、甲に傷害罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
本肢において、Aは、酩酊しているBを取り押さえているだけであるところ、甲は、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信しているから、誤想防衛であるといえる。
したがって、甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合、誤想過剰防衛として、甲に傷害罪が成立する。
(R8 共通 第13問 ⑤ 改題)
甲は、実際にはXが甲に殴りかかってきてはいないのに、Xが素手で甲に殴りかかってきたものと誤信し、自己の身を守る意思で、近くにあった金属バットでXを殴打して重傷を負わせた。甲の殴打行為は、仮にXが本当に甲に素手で殴りかかってきていたとしても、それに対する防衛手段としての相当性を逸脱していた。甲は、金属バットでXを殴打している事実について認識していた。
甲には、傷害罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
甲は、Xが素手で甲に殴りかかってきたものと誤信し、近くにあった金属バットでXを殴打して重傷を負わせており、誤想防衛の事案に当たる。また、金属バットでXを殴打するという甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えている。そのため、甲の認識した事実を前提としても、その行為は正当防衛ではなく過剰防衛となるため、甲の故意は阻却されない。
したがって、判例の立場からは、甲には傷害罪が成立する。
(R8 共通 第13問 ⑦ 改題)
甲は、実際にはXが甲に殴りかかってきてはいないのに、Xが素手で甲に殴りかかってきたものと誤信し、自己の身を守る意思で、近くにあった金属バットでXを殴打して重傷を負わせた。甲の殴打行為は、仮にXが本当に甲に素手で殴りかかってきていたとしても、それに対する防衛手段としての相当性を逸脱していた。甲は、金属バットでXを殴打している事実について認識していた。
甲には、傷害罪が成立し、刑法第36条第2項の適用又は準用により刑が減免され得る。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
したがって、判例と同様に考えると、過剰事実についての認識がある場合における誤想過剰防衛の事案には、36条2項によって刑が減免され得る。