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刑法 誤想過剰防衛 最一小判昭和62年3月26日 - 解答モード

概要
空手三段の在日外国人が、酩酊した甲女とこれをなだめていた乙男とが揉み合ううち甲女が尻もちをついたのを目撃して、甲女が乙男から暴行を受けているものと誤解し、甲女を助けるべく両者の間に割って入ったところ、乙男が防衛のため両こぶしを胸に前辺りに上げたのを自分に殴りかかってくるものと誤信し、自己及び甲女の身体を防衛しようと考え、とっさに空手技の回し蹴りを乙男の顔面付近に当て、同人を路上に転倒させ、その結果後日死亡するに至らせた行為は、誤信にかかる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱し、誤想過剰防衛に当たる。
判例
事案:空手三段の腕前を有する被告人は、BがAに暴行を加えているものと誤解し、同女を助けるべく両者の間に割って入った上、同女を助け起こそうとし、Bがボクシングのフアイテイングポーズのような姿勢をとり自分に殴りかかってくるものと誤信し、自己及び同女の身体を防衛しようと考え、とっさに空手技である回し蹴りをして、左足を同人の右顔面付近に当て、同人を路上に転倒きせて傷害を負わせ、死亡させた事案において、誤想過剰防衛の成否が問題となった。

判旨:「本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第7問 イ)
甲は、男性の乙が、酩酊して暴れ回る女性の丙を取り押さえているのを目撃し、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、丙を助けるため、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、甲には傷害罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
甲は、乙が丙に対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信し、乙の腹部をゴルフクラブで数回強く殴打するなどの暴行を加えて重傷を負わせており、誤想防衛の事案に当たる。
したがって、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛行為としての相当性を超えていた場合、誤想過剰防衛として、傷害罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R5 司法 第1問 ウ)
甲は、男性Aが、酩酊して暴れ回る女性Bを介抱するために取り押さえているのを見て、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしていると誤信し、Bを助けるため、自己の暴行の内容を認識しつつAに暴行を加え、傷害を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合であっても、甲に傷害罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.3.26)は、誤想過剰防衛の事案において、「回し蹴り行為は、被告人が誤信したBによる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法36条2項により刑を減軽した原判断は、正当である。」としている。
本肢において、Aは、酩酊しているBを取り押さえているだけであるところ、甲は、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしているものと誤信しているから、誤想防衛であるといえる。
したがって、甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合、誤想過剰防衛として、甲に傷害罪が成立する。

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