現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
自然災害による危害と緊急避難行為 大判昭和8年11月30日
概要
判例
判旨:「面積4、5丁歩ノ田地ニ挿秧後10日乃至12日ノ稲苗カ異常ノ降雨ニ因ル湛水ノ為剣先ヲ没シ或ハ纔ニ5分ヲ余スノミニシテ湛水ノ継続ニ因リ著シキ不作又ハ稲苗枯死ノ危難アルニ当リ耕作者カ其ノ湛水ヲ排除スルノ必要上他人所有ノ水田灌漑用ノ板堰価格40円許ノモノヲ破壊シタルモ他ニ損害ヲ生セサルトキハ刑法第37条ノ緊急避難行為ヲ構成ス」
過去問・解説
(H27 予備 第3問 イ)
現在の危難の発生原因は人の行為に限られず、自然災害や動物による危害も含まれる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭8.11.30)は、豪雨により稲苗が損傷する事案において、「面積4、5丁歩ノ田地ニ挿秧後10日乃至12日ノ稲苗カ異常ノ降雨ニ因ル湛水ノ為剣先ヲ没シ或ハ纔ニ5分ヲ余スノミニシテ湛水ノ継続ニ因リ著シキ不作又ハ稲苗枯死ノ危難アルニ当リ耕作者カ其ノ湛水ヲ排除スルノ必要上他人所有ノ水田灌漑用ノ板堰価格40円許ノモノヲ破壊シタルモ他ニ損害ヲ生セサルトキハ刑法第37条ノ緊急避難行為ヲ構成ス」として、緊急避難の成立を認めている。
したがって、自然災害や動物による危害も、現在の危難として認められるといえる。
(R3 共通 第19問 ア)
豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから、排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合、「現在の危難」があるとは認められないので、緊急避難は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭8.11.30)は、本肢と同種の事案において、「面積4、5丁歩ノ田地ニ挿秧後10日乃至12日ノ稲苗カ異常ノ降雨ニ因ル湛水ノ為剣先ヲ没シ或ハ纔ニ5分ヲ余スノミニシテ湛水ノ継続ニ因リ著シキ不作又ハ稲苗枯死ノ危難アルニ当リ耕作者カ其ノ湛水ヲ排除スルノ必要上他人所有ノ水田灌漑用ノ板堰価格40円許ノモノヲ破壊シタルモ他ニ損害ヲ生セサルトキハ刑法第37条ノ緊急避難行為ヲ構成ス」として、緊急避難の成立を認めている。
したがって、豪雨により稲苗が水に沈む危険が生じていたことから、排水のため他人の所有する下流の板堰を損壊した場合、「現在の危難」があると認められ、緊急避難が成立する。