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刑法 詐欺罪の既遂時期 大判大正11年12月15日 - 解答モード

概要
不動産の騙取を目的とする詐欺罪の成立には人を騙取してその所有権移転に関する意思表示がされるだけでは足りず、現実に占有を移転させ若しくはその所有権取得の登記を経ることを要する。
判例
事案:被告人が、金銭を支払う意思がないのに山林を買い入れるとして契約を締結した事案において、詐欺罪の既遂時期が問題となった。

判旨:「刑法第246条第1項ニ所謂財物ノ騙取トハ不法領得ノ目的ヲ以テ人ヲ欺罔シ有体物ノ所持即チ占有ヲ移付セシムルコトヲ意味スルモノトス
 不動産ノ騙取ヲ目的トスル詐欺罪ノ成立ニハ人ヲ欺罔シテ其ノ所有権移転ニ関スル意思表示ヲ為サシメタルノミヲ以テ足レリトセス尚現実ニ之カ占有ヲ移転セシメ若ハ其ノ所有権取得ノ登記ヲ経ルコトヲ要スルモノトス
 立木法ノ適用ヲ受ケサル立木ヲ騙取スル目的ヲ以テ売買名義ノ下ニ所有者ヲ欺罔シ之カ売渡契約ヲ為サシメタル場合ニ在テハ単ニ其ノ契約ヲ為サシメタルニ止ラス進テ之カ引渡ヲ受ケ若ハ他人ノ土地ニ於テ立木ヲ所有シ得ヘキ権利取得ノ登記ヲ経ルニ非サレハ其ノ詐欺罪ハ既遂ト為ラス」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H26 共通 第20問 ア)
甲は、知人のAをだまして、A所有の土地・建物(以下「本件不動産」という。)を時価よりも割安な価格で入手した上、他人に転売してもうけを得ようと考えた。そこで、甲は、Aに対し、実際にはそのような事実はないのに、「本件不動産は、現在は公表されていないが、大規模な地盤沈下のおそれのある地域にある。」と伝えた上、「公表される前に、俺が買ってやる。」と言った。Aは、元々、本件不動産を子供に相続させるつもりであり、他人に売り渡すつもりはなかったが、甲の言葉を信じ、低額でも処分しようと思い、某月1日、甲との間で、通常の取引価額の半額程度である2000万円で本件不動産を売却する旨の売買契約を締結した。そして、甲は、同月3日、本件不動産の自己への所有権移転登記を行うとともに、本件不動産の売買代金として、現金2000万円をAに支払い、同月5日、本件不動産の引渡しを受けた。甲には、本件不動産の自己への所有権移転登記が完了した時点で、詐欺既遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.12.15)は、不動産の詐欺の事案において、「不動産ノ騙取ヲ目的トスル詐欺罪ノ成立ニハ人ヲ欺罔シテ其ノ所有権移転ニ関スル意思表示ヲ為サシメタルノミヲ以テ足レリトセス尚現実ニ之カ占有ヲ移転セシメ若ハ其ノ所有権取得ノ登記ヲ経ルコトヲ要スルモノトス」として、不動産の騙取を目的とする詐欺罪の成立には人を騙取してその所有権移転に関する意思表示では足りず、現実に不動産が移転するか、所有権移転登記を得ることまで必要であることを示している。
甲は、本件不動産の自己への所有権移転登記を行うとともに、本件不動産の売買代金をAに支払い、本件不動産の引渡しを受けている。
したがって、1項詐欺罪が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H28 共通 第16問 5)
甲は、乙所有の土地について、価格が暴落すると偽って、これを信じた乙との間で、時価の半額で同土地を買い受ける旨の売買契約を締結した。この場合、その売買契約が成立したことのみをもって、甲には詐欺既遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.12.15)は、不動産の詐欺の事案において、「不動産ノ騙取ヲ目的トスル詐欺罪ノ成立ニハ人ヲ欺罔シテ其ノ所有権移転ニ関スル意思表示ヲ為サシメタルノミヲ以テ足レリトセス尚現実ニ之カ占有ヲ移転セシメ若ハ其ノ所有権取得ノ登記ヲ経ルコトヲ要スルモノトス」として、不動産の騙取を目的とする詐欺罪の成立には人を騙取してその所有権移転に関する意思表示では足りず、現実に不動産が移転するか、所有権移転登記を得ることまで必要であることを示している。
乙所有の土地について、現実の占有の移転若しくは所有権移転登記が行われていないため、既遂に至っていない。
したがって、甲に1項詐欺既遂罪は成立しない。

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