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刑法 着手後の共犯関係からの離脱 最二小判昭和24年12月17日 - 解答モード
概要
共犯者の中1人が自己の意思に因り犯行を中止しても、他の者の犯行を阻止せず放任し、その者が犯行を遂げた場合は、前者に対し中止未遂の規定を適用することはできない。
判例
事案:共犯者の中1人は自己の意思に因り犯行を中止し、他の者が犯行の目的を遂げた事案において、中止未遂の規定の適用の有無が問題になった。
判旨:「被告人甲がAの妻の差し出した現金900円を受取ることを断念して同人方を立ち去った事情が所論の通りであるとしても、被告人甲において、その共謀者たる一審相被告人乙が判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人甲のみを中止犯として論ずることはできないのであつて、被告人甲としても右乙によって遂行せられた本件強盗既遂の罪責を免れることを得ないのである。してみればこれと同一の見解に立って、原審弁護人の中止犯の主張を排斥し被告人甲に対し本件強盗罪の責任を認めた原判決は相当であって所論の違法はない。」
判旨:「被告人甲がAの妻の差し出した現金900円を受取ることを断念して同人方を立ち去った事情が所論の通りであるとしても、被告人甲において、その共謀者たる一審相被告人乙が判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人甲のみを中止犯として論ずることはできないのであつて、被告人甲としても右乙によって遂行せられた本件強盗既遂の罪責を免れることを得ないのである。してみればこれと同一の見解に立って、原審弁護人の中止犯の主張を排斥し被告人甲に対し本件強盗罪の責任を認めた原判決は相当であって所論の違法はない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H22 司法 第10問 2)
犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に、共犯関係からの離脱が認められる場合、離脱者には、常に中止犯が成立する。
全体の正答率 : 100%
(R4 司法 第7問 4)
甲と乙は、Vに対する強盗を共謀し、甲がVに包丁を示して、「金を出せ。」と要求したが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともに、乙にも「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ってその場を立ち去った。その後もVは甲の脅迫によって反抗抑圧され続けており、乙は、その状態を利用してVから現金を強取した。この場合、甲には、中止犯が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭24.12.17)は、本肢と同種の事案において、「被告人甲がAの妻の差し出した現金900円を受取ることを断念して同人方を立ち去った事情が所論の通りであるとしても、被告人甲において、その共謀者たる一審相被告人乙が判示のごとく右金員を強取することを阻止せず放任した以上、所論のように、被告人甲のみを中止犯として論ずることはできない…。」として、中止犯の成立を認めていない。
甲は、Vに憐憫の情を抱き、Vに「金は要らない。」と言うとともにその場を立ち去っているものの、乙に「お前も強盗なんかやめておけ。」と言ったにすぎない。
そして、乙は、甲の脅迫によるVに対する反抗抑圧の影響が拭いきれず、その状態を利用してVから現金を強取しているから、犯行を阻止せず放任したのと同視できるといえる。
したがって、甲には、中止犯が成立しない。