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刑法 結果的加重犯の教唆犯 大判大正13年4月29日 - 解答モード
概要
他人に暴行を加えることを教唆した者は被教唆者がこれに応じて暴行し他人の身体を傷害し死亡させたときは傷害致死の罪責を負う。
判例
事案:暴行を教唆したところ、被教唆者が被害者を傷害し、結果として被害者を死亡させた事案で、教唆犯が加重結果について責任を負うか問題となった。
要旨:他人ニ暴行ヲ加フヘキコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者カ之ニ応シテ暴行ヲ為シ他人ノ身体ヲ傷害シ之ヲ死ニ致シタルトキハ傷害致死ノ罪責ニ任スヘキモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:他人ニ暴行ヲ加フヘキコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者カ之ニ応シテ暴行ヲ為シ他人ノ身体ヲ傷害シ之ヲ死ニ致シタルトキハ傷害致死ノ罪責ニ任スヘキモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H22 司法 第6問 4)
甲が、乙に対し、Aに暴行を加えるように唆したところ、乙は、その旨決意し、Aに行を加えたが、暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ、その後の暴行による傷害が致命傷となってAは死亡した。甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
全体の正答率 : 100%
(H23 共通 第18問 5)
甲は、乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ、乙が丙の頭部を1回殴り、その結果、丙が転倒して地面に頭部を打ち付け、脳挫傷により死亡した。この場合、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
全体の正答率 : 100%
(R2 共通 第5問 オ)
甲が乙の傷害行為を幇助する意思で、乙に包丁を貸与したところ、乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺した場合、甲に殺人罪の幇助犯が成立し、傷害致死罪の幇助犯は成立しない。