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刑法 窃取又は詐取した財物の返還を免れるための殺人 最一小決昭和61年11月18日 - 解答モード

概要
甲と乙が、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけてVをホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装って、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けてVから覚せい剤を受け取り、これを持って同ホテルから逃走した後、間もなく、乙がVのいる部屋に赴きVを拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかった場合、いわゆる1項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。
判例
事案: 甲と乙が、共謀の上、まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけてVをホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装って、覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けてVから覚せい剤を受け取り、これを持って同ホテルから逃走した後、間もなく、乙がVのいる部屋に赴きVを拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかったという事案において、覚醒剤の取得行為と拳銃の狙撃行為との罪数関係が問題となった。

判旨:「被告人による拳銃発射行為は、Vを殺害して同人に対する本件覚せい剤の返還ないし買主が支払うべきものとされていたその代金の支払を免れるという財産上不法の利益を得るためになされたことが明らかであるから、右行為はいわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪に当たるというべきであり(暴力団抗争の関係も右行為の動機となっており、被告人についてはこちらの動機の方が強いと認められるが、このことは、右結論を左右するものではない。)、先行する本件覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と2項強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべきものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R4 司法 第17問 1)
甲は、Aから財物を詐取した上で当該財物の返還を免れるためにAを殺害することを計画し、計画どおりにAから財物を詐取し、その後、殺意をもってAの胸部をナイフで刺して殺害し、これにより、財物の返還を免れるという財産上不法の利益を得た。甲には、詐欺罪と強盗殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭61.11.18)は、「先行する本件覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と2項強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべきものと解するのが相当である。」としている。
甲は、計画どおりにAから財物を詐取しているため、詐欺罪が成立し、殺意をもってAの胸部をナイフで刺して殺害し、これにより、財物の返還を免れるという財産上不法の利益を得たから強盗殺人罪が成立する。
財物と財物の返還を免れるという財産上不法の利益は実質同一であって、包括一罪として処理される。
したがって、甲には、詐欺罪と強盗殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。

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