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刑法 盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪 最二小判昭和25年3月24日 - 解答モード
概要
他人の依頼により盗品を預った者が一旦これを依頼者に返還し、さらにその盗品の売買を周旋した場合には、盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪の2罪が成立し、これらは併合罪となる。
判例
事案:他人の依頼により盗品たるタイヤを預った者が一旦これを依頼者に返還し、さらにその盗品の売買を周旋したという事案において、盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪との罪数関係が問題となった。
判旨:「被告人は始めA外1名から明日取りに来るから預かって呉れとの依頼により、贓物たるの情を知り乍ら敢てタイヤー1本を預かり、その翌日頃右A等は、トラックをもって取りに来たのでこれを同人等に渡したところ、Aは之をトラックの運転手に売ろうとしたが運転手は買わなかったので、被告人はA等から売って呉れと頼まれて之が売却を周旋したというのであるから被告人がA等から贓物と知りながら判示タイヤー1本を預ったことにより贓物寄蔵罪は成立し、翌日頃之をA等に引渡したことにより贓物寄蔵罪の状態は終了し、更にA等の依頼により右タイヤー1本の売却方を周旋したのであるから、被告人の贓物牙保罪は前記贓物寄蔵罪とは全然別個独立に成立したものといわなければならない。即ち本件は始めから売却の周旋を依頼された為に預かったものではないのであるから、仮令右両所為の日時が近接連続していたとしても、所論のように本件寄蔵の所為は当然牙保の所為に吸収されるものであるとの主張は採用することができない。」
判旨:「被告人は始めA外1名から明日取りに来るから預かって呉れとの依頼により、贓物たるの情を知り乍ら敢てタイヤー1本を預かり、その翌日頃右A等は、トラックをもって取りに来たのでこれを同人等に渡したところ、Aは之をトラックの運転手に売ろうとしたが運転手は買わなかったので、被告人はA等から売って呉れと頼まれて之が売却を周旋したというのであるから被告人がA等から贓物と知りながら判示タイヤー1本を預ったことにより贓物寄蔵罪は成立し、翌日頃之をA等に引渡したことにより贓物寄蔵罪の状態は終了し、更にA等の依頼により右タイヤー1本の売却方を周旋したのであるから、被告人の贓物牙保罪は前記贓物寄蔵罪とは全然別個独立に成立したものといわなければならない。即ち本件は始めから売却の周旋を依頼された為に預かったものではないのであるから、仮令右両所為の日時が近接連続していたとしても、所論のように本件寄蔵の所為は当然牙保の所為に吸収されるものであるとの主張は採用することができない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H29 司法 第12問 イ)
甲は、盗品であると知りつつ、窃盗犯人乙から依頼を受けて保管していた宝石を乙に返却した後、改めて乙から依頼を受け、預かった同宝石を事情を知らない丙に売却した。甲には盗品等有償処分あっせん罪のみが成立する。