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刑法 偽造通貨行使罪と詐欺罪 大判明治43年6月30日 - 解答モード

概要
偽造銀行券を行使して財物を不正に領得したるときは財物領得の行為は銀行権行使の行為中に包含され、偽造通貨行使罪(148条2項)のみが成立する。(詐欺罪は成立しない。)
判例
事案:偽造銀行券を行使して財物を不正に領得した事案において、偽造通貨行使罪と詐欺罪のいずれが成立するかが問題となった。

判旨:「偽造ノ通貨ヲ収得シテ之ヲ行使シタル所為ハ2箇ノ犯罪ヲ構成ス
 偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R1 司法 第16問 オ)
他人に売買代金として偽造通貨を行使し、同人を錯誤に陥らせて財物を交付させた。この者に詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.6.30)は、本肢と同種の事案において、「偽造銀行券ヲ行使シテ財物ヲ不正ニ領得シタルトキハ財物領得ノ行為ハ銀行券行使ノ所為中ニ包含セラレ別ニ犯罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、偽造通貨行使罪のみの成立を認めている。
したがって、他人に売買代金として偽造通貨を行使し、同人を錯誤に陥らせて財物を交付させた場合、詐欺罪は成立しない。

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