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刑法 犯罪供用物件としての没収 最一小判昭和25年9月14日 - 解答モード
概要
住居侵入窃盗を犯した被告人が住居侵入(但し、原判示中にない)にあたって使用した物は、窃盗の手段としてその用に供した物と解することができる。
判例
事案:被告人が他人の住居への侵入に使用した合鍵があるところ、住居侵入罪が併せて起訴されていない事案において、合鍵の没収の可否が問題となった。
判旨:「原判決がその法律理由の説明の箇所で判示平角鉄棒1本は本件犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しないものと認めるから刑法19条1項2号2項本文に従いこれを没収する旨説示したことは所論のとおりである。…また、判示鉄棒は、原判示のごとく結局本件窃盗の手段としてその用に供した物と解することができ…る。」
判旨:「原判決がその法律理由の説明の箇所で判示平角鉄棒1本は本件犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しないものと認めるから刑法19条1項2号2項本文に従いこれを没収する旨説示したことは所論のとおりである。…また、判示鉄棒は、原判示のごとく結局本件窃盗の手段としてその用に供した物と解することができ…る。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%
(H29 司法 第9問 ウ)
被害者宅に侵入して行われた窃盗事犯において、被害者宅への侵入に際して道具として使用された鉄棒は、住居侵入罪について公訴提起されていなければ没収できない。