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刑法 幼児の殺害嘱託と殺人罪 大判昭和9年8月27日 - 解答モード
概要
自殺・被殺の意味を理解しえない幼児は、自己を殺害することを嘱託し又は殺害を承諾する能力がないものとする。
判例
事案:被告人が、自殺・被殺の意味を理解しえない幼児から承諾を得て幼児を殺害したという事案において、何罪が成立するかが問題となった。
判旨:「自殺ノ何タルカヲ理解スルノ能力ナキ幼児ハ自己ヲ殺害スルコトヲ嘱託シ又ハ殺害ヲ承諾スルノ能力ナキモノトス」
判旨:「自殺ノ何タルカヲ理解スルノ能力ナキ幼児ハ自己ヲ殺害スルコトヲ嘱託シ又ハ殺害ヲ承諾スルノ能力ナキモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H27 司法 第6問 4)
甲は、妻と話し合って一家心中することとし、妻と5歳になる息子Vからそれぞれ一家心中することの承諾を得た上、妻とVを殺すため、同人らの腹部を包丁で刺した。妻とVは、甲から腹部を包丁で刺されたことにより失血死した。甲には殺人罪が成立する。
全体の正答率 : 100%
(R6 司法 第4問 ウ)
甲は、4歳の実子Aから甲に殺害されることの承諾を得て、殺意をもってAを包丁で刺殺した。この場合、Aが殺害されることを承諾しているから、甲に殺人罪が成立することはない。