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刑法 傷害致死の因果関係 最三小判平成2年11月20日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「被告人は、…多数回殴打するなどの暴行を加えた結果、恐怖心による心理的圧迫等によって、被害者の血圧を上昇させ、内因性高血圧性橋脳出血を発生させて意識消失状態に陥らせた後、同人を…建材会社の資材置場まで自動車で運搬し、…放置して立ち去ったところ、被害者は、…内因性高血圧性橋脳出血により死亡するに至った。ところで、右の資材置場においてうつ伏せの状態で倒れていた被害者は、その生存中、何者かによって角材でその頭頂部を数回殴打されているが、その暴行は、既に発生していた内因性高血圧性橋脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった、というのである。
このように、犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ、本件において傷害致死罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第2問 イ)
判例の立場に従って検討し、甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められる場合には1を、認められない場合には2を選びなさい。
甲は、人通りの多い路上でVとけんかになり、Vの顔面を殴打したところ、Vは路上に転倒し、脳震とうを起こして一時的に意識を失った。甲がVを放置して逃走した後、日頃からVに恨みを持っていた乙が通り掛かり、意識を失っているVの腹部を多数回足で蹴ったところ、Vは乙のこの暴行で生じた内臓の出血により死亡した。(甲がVの顔面を殴打して転倒させた行為)
(H29 予備 第1問 5)
甲の暴行とVの死亡との間に因果関係が認められるか。
甲は、Vの頭部を多数回殴打する暴行を加えた結果、Vに脳出血を発生させて意識喪失状態に陥らせた上、Vを放置して立ち去った。その後、Vは、甲とは無関係な乙から角材で頭頂部を殴打される暴行を加えられ、死亡するに至った。Vの死因は甲の暴行により形成された脳出血であり、乙の暴行は、既に発生していた脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平2.11.20)は、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定することができ…る。」としている。
甲はVの頭部を殴り、Vに脳出血を発生させて意識喪失状態に陥らせており、その後乙が角材でVの頭頂部を殴打する暴行を加え、既に発生していた脳出血を拡大させている。
当該暴行は、幾分か死期を早める影響を与えるものであったものの、Vの死因は甲の暴行により形成された脳出血であるから、甲の暴行とVの死亡との間に因果関係が認められる。
(H27 司法 第3問 エ)
判例の立場に従って検討し、甲の行為とVの死亡との間に因果関係が認められる場合には1を、認められない場合には2を選びなさい。
.甲は、路上でVの頭部を木刀で多数回殴打し、これにより直ちに治療しなければ数時間後には死亡するほどの脳出血を伴う傷害をVに負わせ、倒れたまま動けないVを残して立ち去った。そこへ、たまたま通り掛かった事情を知らない乙が、Vの頭部を1回蹴り付け、Vは、当初の脳出血が悪化し、死期が若干早まって死亡した。