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刑法 211条1項における「業務」の意味 最二小判昭和33年4月18日 - 解答モード

概要
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、又は、反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。
判例
事案:狩猟中に誤射で傷害を負わせた事案において、免許を受け反覆継続してなす娯楽のための狩猟行為が211条1項における「業務」に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法211条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であって(昭和25年(れ)146号同26年6月7日第一小法廷判決、集5巻7号1236頁参照)、かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とするけれども、行為者の目的がこれによって収入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問わないと解すべきである。従って銃器を使用してなす狩猟行為の如き他人の生命、身体等に危害を及ぼす虞ある行為を、免許を受けて反覆継続してなすときは、たといその目的が娯楽のためであっても、なおこれを刑法211条にいわゆる業務と認むべきものといわねばならない。」
過去問・解説

(H25 司法 第15問 2)
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、または、反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.18)は、「211条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であって…かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする…。」としている。


(R1 司法 第17問 オ)
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため、他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は、これに含まれない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.18)は、「211条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基き反覆継続して行う行為であつて…かつその行為は他人の生命身体等に危害を加える虞あるものであることを必要とする…。」としている。
他方、別の判例(最決昭60.10.21)は、「211条前段にいう『業務』には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる…。」としている。

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