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刑法 228条の2における「安全な場所」 最三小決昭和54年6月26日 - 解答モード

概要
228条の2における「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによって安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
判例
事案:小学校1年生に嘘を告げて自動車に乗車させて誘拐したが、その後、両親のもとに返還しようと考え、片側に中学校の校庭と他方の側に民家数軒がある簡易舗装の脇道上に同児を車から降ろし、その結果、同児は、たまたま同所を通りかかった付近住民に発見されて同人方に保護救出されたという事案において、解放場所が「安全ナル場所」に当たるかが問題となった。

判旨:「被告人の右解放行為が刑法228条の2にいう『被拐取者ヲ安全ナル場所ニ解放シタ』という場合にあたるかどうかについて考えてみると、同条にいう『安全ナル場所』というのは、被拐取者が安全に救出されると認められる場所を意味するものであり、解放場所の位置、状況、解放の時刻、方法、被拐取者をその自宅などに復帰させるため犯人の講じた措置の内容、その他被拐取者の年齢、知能程度、健康状態など諸般の要素を考慮して判断しなければならないものである。それとともに、右規定は、身代金目的の誘拐罪がはなはだ危険な犯罪であって被拐取者の殺害される事例も少なくないことにかんがみ、犯人が自発的、積極的に被拐取者を解放した場合にはその刑を必要的に減軽することにして、犯人に犯罪からの後退の道を与え被拐取者の一刻も早い解放を促して、右のような不幸な事態の発生をできるだけ防止しようとする趣旨に出たものであることなどを考慮すると、解放の手段、方法などに関して、通常の犯人に期待しがたいような細心の配慮を尽くすことまで要求するものではなく、また、前述の『安全に救出される』という場合の『安全』の意義も余りに狭く解すべきではなく、被拐取者が近親者及び警察当局などによって救出されるまでの間に、具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危倶感を伴うということだけで、ただちに、安全性に欠けるものがあるとすることはできない、と解するのが相当である。」
過去問・解説

(R4 共通 第10問 3)
刑法第228条の2(解放による刑の減軽)が適用されるためには、被拐取者を、「安全な場所」に解放する必要があるところ、「安全」とは、被拐取者が救出されるまでの間におよそ危険が生じないことを意味するから、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うのであれば、「安全な場所」とはいえない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭54.6.26)は、「『安全』の意義も余りに狭く解すべきではなく、被拐取者が近親者及び警察当局などによって救出されるまでの間に、具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危倶感を伴うということだけで、ただちに、安全性に欠けるものがあるとすることはできない…。」としている。
したがって、漠然とした抽象的な危険や不安感ないし危惧感を伴うというだけで、「安全な場所」といえなくなるわけではない。

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