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刑法 盗撮目的の立ち入りと住居侵入罪 最一小決平成19年7月2日 - 解答モード

概要
現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立する。
判例
事案:現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で営業中の銀行支店出張所への立入ったという事案において、建造物侵入罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人らは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立するものというべきである。」
過去問・解説

(H28 司法 第6問 エ)
現金自動預払機が設置されている銀行支店出張所は、一般の利用客の立入りが許容されている場所であるので、同機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号等を盗撮する目的で立ち入っても、平穏な態様での立入りであれば、建造物侵入罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.7.2)は、本肢と同種の事案において、「被告人らは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立するものというべきである。」としている。
暗証番号等を盗撮する目的で立ち入ることは、管理権者の意思に反するものであることは明らかである。
したがって、たとえ平穏な態様であっても、建造物侵入罪が成立する。


(R4 司法 第5問 オ)
甲は、現金自動預払機を利用する客のキャッシュカードの暗証番号を盗撮する機器を設置する目的で、行員が常駐しない銀行出張所内に立ち入った。この場合、甲による立入りの外観が一般の利用客のそれと異なることがなければ、甲に建造物侵入罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.7.2)は、「被告人らは、現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で、現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり、そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反するものであることは明らかであるから、その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立するものというべきである。」としている。
甲は、暗証番号を盗撮する機器を設置する目的で立ち入っているところ、これが銀行出張所の管理権者の意思に反することは明らかである。
したがって、甲に建造物侵入罪が成立する。

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