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短答判例
230条の2における真実性の証明 最一小決昭和43年1月18日
概要
「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、230条の2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものの存在ではなく、その風評の内容たる事実が真実である。
判例
事案:「人の噂である」という表現を用いて被害者の名誉を毀損したという事案において、230条の2所定の事実の証明の対象が問題となった。
判旨:「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条ノ2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。」
判旨:「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条ノ2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否であるとした原判断は、相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75%
(R2 共通 第16問 4)
風評の形式を用いて人の社会的評価を低下させる事実が摘示された場合、刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは、風評が存在することではなく、そのような風評の内容たる事実が存在することである。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭43.1.18)は、「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条ノ2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否である…。」としている。
全体の正答率 : 100%
(R8 司法 第12問 3)
甲が、「人のうわさであるから真偽は別として」という表現を用いて、そのうわさの内容として「X市長は、建設業者から多額の賄賂をもらっているとのことである。」と記載したパンフレットを多数人に頒布して、Xの名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法第230条の2にいう「真実であることの証明」の対象となるのは、うわさそのものが存在することではなく、うわさの内容たる事実の真否である。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭43.1.18)は、「『人の噂であるから真偽は別として』という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、刑法230条ノ2所定の事実の証明の対象となるのは、風評そのものが存在することではなく、その風評の内容たる事実の真否である…。」としている。