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刑法 鞄の奪取と威力業務妨害罪 最三小決昭和59年3月23日 - 解答モード
概要
弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取し隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものということができるから234条にいう「威力を用い」た場合にあたり、威力業務妨害罪が成立する。
判例
事案:弁護士からその業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取して隠匿したという事案において、当該行為が威力業務妨害罪の「威力を用い」に当たるかが問題となった。
判旨:「被告人は、弁護士である被害者の勤務する弁護士事務所において、同人が携行する訟廷日誌、訴訟記録等在中の鞄を奪い取り、これを2か月余りの間自宅に隠匿し、同人の弁護士活動を困難にさせたというのである。右のように、弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取し隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものということができるから、刑法234条にいう『威力ヲ用ヒ』た場合にあたり、被告人の本件所為につき、威力業務妨害罪が成立するとした第1審判決を是認した原判断は、正当である。」
判旨:「被告人は、弁護士である被害者の勤務する弁護士事務所において、同人が携行する訟廷日誌、訴訟記録等在中の鞄を奪い取り、これを2か月余りの間自宅に隠匿し、同人の弁護士活動を困難にさせたというのである。右のように、弁護士業務にとって重要な書類が在中する鞄を奪取し隠匿する行為は、被害者の意思を制圧するに足りる勢力を用いたものということができるから、刑法234条にいう『威力ヲ用ヒ』た場合にあたり、被告人の本件所為につき、威力業務妨害罪が成立するとした第1審判決を是認した原判断は、正当である。」
過去問・解説
(R2 司法 第12問 5)
弁護士Xの弁護士としての活動を困難にさせる目的で、同人から、同人が携行し、その業務にとって重要な訴訟記録等が入ったかばんを奪い取った上、自宅に保管した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
(R6 司法 第1問 5)
甲は、弁護士Aの弁護士としての活動を困難にする目的で、Aが携行していた弁護士業務にとって重要な書類が在中するかばんを奪い取って自宅に隠匿した。この場合、甲に偽計業務妨害罪が成立する。