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刑法 共同占有者の占有奪取 最三小判昭和25年6月6日 - 解答モード

概要
他人と共同している物を、共同占有者の占有を奪つて自己の単独の占有に移したときは、横領罪ではなく窃盗罪が成立する。
判例
事案:他人と共同している物を、共同占有者の占有を奪って自己の単独の占有に移したという事案において、他人の占有が認められるかが問題となった。

判旨:「共同占有の場合、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗を以て目すべきこと大審院以来判例の認める処で其解釈は正当である。」
過去問・解説

(R2 共通 第2問 2)
甲は、乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ、乙に無断でその現金全てを抜き取り、自己の遊興費に費消した。この場合、甲には、横領罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.6.6)は、「共同占有の場合、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗を以て目すべき…。」としている。
甲は、甲乙で共同保管していた現金を乙に無断で全て抜き取り自己の占有に移しているから、甲には、横領罪ではなく、窃盗罪が成立する。

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