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刑法 窃盗罪の成否(宿泊客と丹前) 最一小決昭和31年1月19日 - 解答モード
概要
旅館の宿泊客が、普通に旅舘が旅客に提供するその所有の丹前、浴衣を着、帯をしめ、下駄を履いたままの状態で外出しても、その丹前等の占有は所有者である旅舘に存する。
判例
事案:宿泊客が旅館の丹前等を着用したまま立ち去ったという事案において、窃盗罪の成否が問題となった。
判旨:「本件のように被告人が旅舘に宿泊し、普通に旅舘が旅客に提供するその所有の丹前、浴衣を着、帯をしめ、下駄をはいたままの状態で外出しても、その丹前等の所持は所有者である旅舘に存するものと解するを相当とする…。」
判旨:「本件のように被告人が旅舘に宿泊し、普通に旅舘が旅客に提供するその所有の丹前、浴衣を着、帯をしめ、下駄をはいたままの状態で外出しても、その丹前等の所持は所有者である旅舘に存するものと解するを相当とする…。」
過去問・解説
(H26 共通 第2問 1)
宿泊客が、旅館の貸与した浴衣を自分のものにしようと考え、これを着用したまま、玄関にいた支配人に「ちょっと向かいのポストまで手紙を出してくる。」と告げ、支配人に「いってらっしゃいませ。」と言われて旅館を立ち去った行為には、窃盗罪は成立しない。