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刑法 詐欺罪の成否(所有権が留保されている場合) 最三小決昭和45年6月30日 - 解答モード
概要
売主を欺罔し、物品の引渡しを受けて占有を取得した以上、月賦購入の約定によるものであるため所有権が売主に留保されていても、詐欺罪を構成する。
判例
事案:自動車の月賦購入において、月賦購入の約定によるものであるため所有権が売主に留保されていた場合に、売主を欺罔し、物品の引渡しを受けて占有を取得したという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。
判旨:「自動車については、被告人阿部光男名義の月賦購入の約定で引渡しを受けたものであるため、その所有権が売主に留保され、被告人甲らが売却その他の処分をする権限を有しない等の民事法上の制限があったとしても、売主を欺罔し、よってその引渡しを受けて占有を取得した以上、詐欺罪を構成するものと解すべきであって、これと同趣旨の原判断は、是認することができる。」
判旨:「自動車については、被告人阿部光男名義の月賦購入の約定で引渡しを受けたものであるため、その所有権が売主に留保され、被告人甲らが売却その他の処分をする権限を有しない等の民事法上の制限があったとしても、売主を欺罔し、よってその引渡しを受けて占有を取得した以上、詐欺罪を構成するものと解すべきであって、これと同趣旨の原判断は、是認することができる。」
過去問・解説
(H30 司法 第12問 2)
自動車販売会社の販売員に対し、その代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って自動車の購入を申し込み、分割払いの約定で同販売員から自動車の引渡しを受けた場合、代金完済まで同自動車の所有権が同会社に留保されていても、詐欺罪が成立する。