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刑法 横領罪における「占有」の意義 大判大正4年4月9日 - 解答モード

概要
横領罪の規定にいう占有とは、必ずしも物の握持のみを指すものではなく、事実上及び法律上物に対する支配力を有する状態をも含む。
判例
事案:取締役が会社の財産を横領した事案において、業務上横領罪にいう占有の意義が問題となった。

判旨:「刑法第252条及ヒ同法第253条ニ所謂占有トハ必スシモ物ノ握持ノ意義ノミニ解スヘキニ非ス事実上及ヒ法律上物ニ対スル支配力ヲ有スル状態ヲ汎称スルモノニシテ株式会社ノ取締役ハ其業務上会社ノ財産ヲ事実上及ヒ法律上自由ニ支配シ得ル地位ニ在ルヲ以テ通例ト為スカ故ニ原判決ニ於テ被告カ自己ノ取締役タル職責上保管セル株式会社扶桑銀行ノ金員ヲ引出シ自己ノ用途ニ費消シタリト判示セルハ被告カ取締役トシテ事実上及ヒ法律上支配力ヲ及ホシ得ヘキ状態ニ在ル即チ其占有ニ属スル会社ノ金円ヲ自己ニ領得シタル事実ヲ説示セルモノニ外ナラサレハ被告ノ行為ニ対シテ刑法第253条ヲ適用処断シタルハ相当ナリ」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第18問 2)
株式会社の代表取締役には、会社の所有物について、横領罪の「占有」は認められない。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.4.9)は、「刑法第252条及ヒ同法第253条ニ所謂占有トハ必スシモ物ノ握持ノ意義ノミニ解スヘキニ非ス事実上及ヒ法律上物ニ対スル支配力ヲ有スル状態ヲ汎称スルモノ」として、横領罪における占有とは、財物に対する事実上及び法律上の支配をいうことを示している。
そして、株式会社の代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しており(会社法349条2項)、会社の業務に関する物について法律上の占有を有しているといえる。
したがって、株式会社の代表取締役には、会社の所有物について、横領罪の「占有」が認められる。

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