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刑法 業務上横領罪の成否 大判昭和6年12月17日 - 解答モード

概要
他人の金銭出納の業務に従事する者が、その保管する金を横領しこれを補填するためさらに保管金を流用しているときには、その全額について業務上横領罪が成立する。
判例
事案:他人の金銭出納の業務に従事する者が、その保管する金を横領しこれを補填するためさらに保管金を流用した事案において、いかなる範囲で横領罪が成立するかが問題となった。

判旨:「他人ノ金銭出納ノ業務ニ従事スル者其ノ保管スル金員ヲ横領シ之ヲ填補スル為更ニ保管金ヲ擅ニ流用シタルトキハ其ノ全額ニ対シ業務上横領罪成立ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H29 司法 第8問 エ)
新聞購読料の集金業務に従事する甲は、購読料として集金した現金を遊興のため全額費消して横領した後、その発覚を免れる目的で、新たに購読料として集金した現金を穴埋めに充てた。この場合、穴埋めに充てた現金について、甲に不法領得の意思は認められず、業務上横領罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.12.17)は、本肢と同種の事案において、「他人ノ金銭出納ノ業務ニ従事スル者其ノ保管スル金員ヲ横領シ之ヲ填補スル為更ニ保管金ヲ擅ニ流用シタルトキハ其ノ全額ニ対シ業務上横領罪成立ス」として、出納業に従事する者が保管金を横領し、その補填のために別の保管金を流用した場合、その全額について横領罪が成立することを示している。
したがって、甲が穴埋めに充てた現金についても、業務上横領罪が成立する。

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