現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 盗品等有償譲受け罪の成否 大判大正12年1月25日 - 解答モード

概要
盗品等関与罪は、盗品であることを知って売買交換等の有償行為によりこれを受領することによって成立するものであり、単に売買を約束するも受領の事実がない者に、盗品等関与罪は成立しない。
判例
事案:盗品であることを知りながら売買の約束をしたが、実際に売買は行わなかったという事案において、盗品等関与罪の成否が問題となった。

判旨:「贓物故買罪ハ贓物タル情ヲ知テ売買交換等ノ有償行為ニ依リ之ヲ受領スルニ因テ成立スルモノニシテ単ニ売買ヲ約スルモ受領ノ事実之ニ伴ハサルモノハ其ノ罪ヲ構成セス」
過去問・解説

(H27 司法 第12問 1)
盗品等無償譲受け罪が成立するためには、無償譲受けについて契約を締結しただけでは足りず、盗品等が現実に移転されることが必要であるが、盗品等有償譲受け罪は、有償譲受けについて契約を締結しただけで成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大12.1.25)は、盗品であることを知りながら売買の約束をしたが、実際に売買は行われなかった事案において、「贓物故買罪ハ贓物タル情ヲ知テ売買交換等ノ有償行為ニ依リ之ヲ受領スルニ因テ成立スルモノニシテ単ニ売買ヲ約スルモ受領ノ事実之ニ伴ハサルモノハ其ノ罪ヲ構成セス」として、盗品等有償譲受け罪は、盗品等が現実に移転することが必要であることを示している。
したがって、盗品等有償譲受け罪は、有償譲受けについて契約を締結しただけでは成立しない。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例