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刑法 文書の猥褻性の有無 最一小判昭和48年4月12日 - 解答モード

概要
文書の猥褻性の有無は、その文書自体について客観的に判断すべきものであり、現実の購読層の状況あるいは業者や出版者としての著述、出版意図など当該文書外に存する事実関係は、文書の猥褻性の判断の基準外に置かれるべきものである。
判例
事案:わいせつ文書を出版し販売した事案において、文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきかが問題となった。

判旨:「文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきものであり、現実の購読層の状況あるいは著者や出版者としての著述、出版意図など当該文書外に存する事実関係は、文書の猥褻性の判断の基準外に置かれるべきものである。」
過去問・解説

(H29 共通 第6問 ア)
インターネットを介した書籍販売業を営む甲は、日本語で書かれたわいせつな文書である小説を、その購入を申し込んできた日本国内在住の多数の外国人に販売したところ、いずれの外国人も日本語の読解能力に乏しく、同小説の内容を理解できなかった。わいせつ物頒布罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭48.4.12)は、「文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきものであり、現実の購読層の状況あるいは著者や出版者としての著述、出版意図など当該文書外に存する事実関係は、文書の猥褻性の判断の基準外に置かれるべきものである。」としている。
甲は、客観的に見てわいせつな文書である小説を国内で頒布しているから、外国人がその内容を理解できなかったとしても、甲にわいせつ物頒布罪が成立する。

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