現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 「艦船」の意義 大判昭和10年2月2日 - 解答モード
概要
現住建造物放火罪の「艦船」の中には櫓をもって水上を往復し長さ約4間2尺にすぎない木造漁船のようなものも包含している。
判例
事案:現住建造物放火罪における「艦船」の意義が問題となった。
判旨:「所謂艦船中ニハ櫓ヲ以テ水上ヲ往復シ長サ約4間2尺ニ過キサル木造漁船ノ如キモノヲモ包含スルモノトス」
判旨:「所謂艦船中ニハ櫓ヲ以テ水上ヲ往復シ長サ約4間2尺ニ過キサル木造漁船ノ如キモノヲモ包含スルモノトス」