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刑法 偽造公文書の意義 最二小判昭和28年2月20日 - 解答モード

概要
偽造公文書が一般人をして公務所又は公務員の職務権限内において作成されたと信じさせるに足りる形式外観を備えている以上は、その作成名義者たる公務所又は公務員にその文書を作成する権限がない場合においても、155条の偽造公文書というを妨げない。
判例
事案:電纜が被告人に払下げられることに決定したかのように公文書を偽造した事案において、作成名義者たる公務所又は公務員に文書を作成する権限がない場合の偽造公文書の成否が問題となった。

判旨:「偽造文書が一般人をして公務所または公務員の職務権限内において作成せられたものと信ぜしめるに足る形式外観を具えている以上は、その作成名義者たる公務所または公務員にその権限がない場合においても、刑法155条の偽造公文書というを妨げないものであることは、累次の大審院判例の示すところであって(昭和8年(れ)44号、同年3月31日判決、昭和8年(れ)1038号、同年10月2日判決、昭和11年(れ)1162号、同年9月11日判決、昭和16年(れ)388号、同年5月20日判決、昭和18年(れ)1063号、同19年2月22日判決)、当裁判所においても右の見解を変更するの要を認めない。そこで右文書について按ずるに、右文書の内容事項につきその作成名義者たるa県議会事務局の権限の有無に関しては、原判決に判示されていないところであるが、仮に所論のごとく同事務局にかかる文書を作成する権限が全くないことが事実であったとしても、右文書自体はa県議会事務局名義で作成されていて一般人をして同事務局がその権限内において作成したものと信ぜしめるに足る形式外観を具えていることは否定し得ないところであるから、原判決が右文書の偽造をa県議会事務局名義の公文書を偽造したものとして刑法155条の公文書偽造罪に問擬したことは少しも違法ではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R3 共通 第6問 3)
行使の目的で、公務員の名義を冒用して公文書を作成したが、実際には当該公務員に当該文書の作成権限がなかった場合、当該文書が当該公務員の職務権限内で作成されたものと一般人が信じるに足る形式・外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭28.2.20)は、「偽造文書が一般人をして公務所または公務員の職務権限内において作成せられたものと信ぜしめるに足る形式外観を具えている以上は、その作成名義者たる公務所または公務員にその権限がない場合においても、刑法155条の偽造公文書というを妨げない…。」としている。
したがって、実際には冒用した作成名義人たる公務員に公文書の作成権限がなかったとしても、公文書偽造罪が成立する。

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