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刑法 虚偽公文書作成罪と間接正犯 最一小判昭和27年12月25日 - 解答モード

概要
①公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは157条の場合の外これを処罰しない。
②公務員に対し虚偽の申立を為し免状等に不実の記載をさせるだけで充足すると同時にその性質上不実記載された免状等の下付を受ける事実をも当然に包含するから、旅券の交付を受ける行為は、246条の詐欺罪ではなく、157条2項の罪だけが成立する。
判例
事案:非公務員が虚偽の申立をして情を知らない公務員をして虚偽の証明書を作成させた事案において、虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否が問題になった。

判旨:「刑法は、いわゆる無形偽造については公文書のみに限ってこれを処罰し、一般私文書の無形偽造を認めないばかりでなく、公文書の無形偽造についても同法156条の他に特に公務員に対し虚偽の申立を為し、権利義務に関する公正証書の原本又は免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載を為さしめたときに限り同法157条の処罰規定を設け、しかも右156条の場合の刑よりも著しく軽く罰しているに過ぎない点から見ると公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない趣旨と解するのを相当とする。
 …原判決は『被告人は同係員を欺罔して旅券の下付を受けようとしたけれども、その後占領軍官憲の調査により右証明書2通の記載内容が虚偽であることを発見されたため竟に旅券騙取の目的を遂げなかったものである』と認定し、刑法246条1項、250条に該当する詐欺未遂である旨判示している。そして、刑法157条2項には、公務員に対し虚偽の申立を為し免状、鑑札又は旅券に不実の記載を為さしめたる者とあるに過ぎないけれども、免状、鑑札、旅券のような資格証明書は、当該名義人においてこれが下付を受けて所持しなければ効用のないものであるから、同条に規定する犯罪の構成要件は、公務員に対し虚偽の申立を為し免状等に不実の記載をさせるだけで充足すると同時にその性質上不実記載された免状等の下付を受ける事実をも当然に包含するものと解するを正当とする。
 しかも、同条項の刑罰が1年以下の懲役又は300円以下の罰金に過ぎない点をも参酌すると免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為のごときものは、刑法246条の詐欺罪に問擬すべきではなく、右刑法157条2項だけを適用すべきものと解するを相当とする。」
過去問・解説

(H21 司法 第9問 4)
公務員でない甲は、行使の目的で、虚偽の内容を記載した証明願を村役場の係員に提出し、情を知らない同係員をして村長名義の虚偽の証明書を作成させた。甲は、情を知らない同係員を利用して虚偽の公文書を作成しているので、甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない…。」として、公務員以外の者が虚偽公文書作成罪の間接正犯である場合、公正証書原本不実記載等罪のほかに処罰しないとしている。
公務員ではない甲は、情を知らない同係員をして村長名義の虚偽の証明書を作成させている。
したがって、甲に虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない。


(H22 司法 第15問 3)
甲は、内容虚偽の旅券申請書を作成して旅券の交付を申請し、旅券の交付を受けた。甲には、詐欺罪が成立するので、免状等不実記載罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「刑法157条2項には、公務員に対し虚偽の申立を為し…旅券に不実の記載を為さしめたる者とあるに過ぎないけれども、…旅券のような資格証明書は、…同条に規定する犯罪の構成要件は、公務員に対し虚偽の申立を為し免状等に不実の記載をさせるだけで充足する…。…旅券の下付を受ける行為のごときものは、刑法246条の詐欺罪に問擬すべきではなく、右刑法157条2項だけを適用すべき…。」としている。
甲は、内容虚偽の旅券申請書を作成して旅券の交付を申請し、旅券の交付を受けているから、免状等不実記載罪が成立するが、別途詐欺罪は成立しない。
したがって、甲には免状等不実記載罪が成立する。


(H28 司法 第17問 3)
公務員ではない甲は、公証人乙に対して虚偽の申立てをし、事情を知らない乙をして、公文書である公正証書の原本に虚偽の記載をさせた。甲に虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない…。」として、公務員以外の者が虚偽公文書作成罪の間接正犯である場合、公正証書原本不実記載等罪のほかに処罰しないことを示している。
公務員ではない甲は、公証人乙に対して虚偽の申立てをし、事情を知らない乙をして、公文書である公正証書の原本に虚偽の記載をさせている。
したがって、甲に虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない。


(H29 司法 第4問 2)
公務員でない甲は、情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせ、その登記簿謄本の交付を受けた。甲には虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない…。」として、公務員以外の者が虚偽公文書作成罪の間接正犯である場合、公正証書原本不実記載等罪のほかに処罰しないことを示している。
公務員ではない甲は、情を知らない公務員に対し虚偽の申立てをして登記簿に不実の記載をさせ、その登記簿謄本の交付を受けている。
したがって、甲に虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない。


(R5 司法 第15問 1)
公務員でない甲は、行使の目的で、情を知らない市役所の係員Aに虚偽の申立てをして、市長名義の虚偽の課税証明書を作成させた。この場合、甲に虚偽公文書作成罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.12.25)は、「公務員でない者が虚偽の公文書偽造の間接正犯であるときは同法157条の場合の外これを処罰しない…。」として、公務員以外の者が虚偽公文書作成罪の間接正犯である場合、公正証書原本不実記載等罪のほかに処罰しないとしている。
公務員ではない甲は、行使の目的で、情を知らない市役所の係員Aに虚偽の申立てをして、市長名義の虚偽の課税証明書を作成させている。
したがって、甲に虚偽公文書作成罪の間接正犯は成立しない。

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