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刑法 偽造公文書行使罪と行使の目的 大判明治45年4月9日 - 解答モード

概要
偽造文書の行使罪は偽造変造の文書を行使した者を罰する趣旨であって、その偽造変造の行為が犯罪行為であると否とはこれを問う必要はない。
判例
事案:文書偽造行使の事案において、行使の目的なしに作成された偽造公文書は、偽造公文書行使罪の客体となりうるかが問題となった。

要旨:刑法第百六十一条第一項ハ偽造変造ノ文書ヲ行使シタル者ヲ罰スルノ旨趣ニシテ其偽造変造ノ行為カ犯罪行為タルト否トハ之ヲ問フノ要ナシ
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H27 司法 第4問 1)
行使の目的なしに作成された偽造公文書は、偽造公文書行使罪の客体とならない。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.4.9)は、行使の目的がなかったとしても、偽造変造の文書を行使したことをもって偽造公文書行使罪が成立することを示している。
したがって、行使の目的なしに作成された偽造公文書であっても、偽造公文書行使罪の客体となる。


全体の正答率 : 100%

(R3 共通 第6問 1)
偽造公文書行使罪の客体は、行使の目的で作成されたものでなければならない。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.4.9)は、行使の目的がなかったとしても、偽造変造の文書を行使したことをもって偽造公文書行使罪が成立することを示している。
したがって、偽造公文書行使罪の客体は、行使の目的で作成されたものに限られない。

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