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刑法 偽造私文書行使罪 最二小決平成15年12月18日 - 解答モード

概要
司法書士に対し金銭消費貸借契約証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の同契約証書を真正な文書として交付する行為は、偽造私文書行使罪の「行使」に当たる。
判例
事案:司法書士に対し金銭消費貸借契約証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の同契約証書を真正な文書として交付したという事案において、偽造私文書行使罪の「行使」に当たるかが問題となった。

判旨:「被告人らが司法書士に対し上記依頼をするに際して偽造文書である上記金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付した行為は、同証書の内容、交付の目的とその相手方等にかんがみ、文書に対する公共の信用を害するおそれがあると認められるから、偽造文書の行使に当たると解するのが相当である。」
過去問・解説

(H19 司法 第19問 エ)
甲は、事務所として使用しているマンションの家主に対し、滞納している家賃を確実に返済できることを証明してその信用を得るための手立てとして、甲がC社に対して多額の債権を有していることを示すべく、自ら不正に作成した偽造有印私文書であり、貸主甲、借主C社とする両者名義の金銭消費貸借契約書を、真正な文書として司法書士Dに示し、同契約書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を同人に依頼した。甲に偽造有印私文書行使罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決平15.12.18)は、本肢と同種の事案において、「被告人らが司法書士に対し上記依頼をするに際して偽造文書である上記金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付した行為は、同証書の内容、交付の目的とその相手方等にかんがみ、文書に対する公共の信用を害するおそれがあると認められるから、偽造文書の行使に当たると解するのが相当である。」としている。
したがって、甲に偽造有印私文書行使罪が成立する。

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