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刑法 証人に偽証させる行為と証拠隠滅罪の成否 大判大正3年6月23日 - 解答モード
概要
証拠隠滅の罪の「証拠を…偽造」とは証拠自体の偽造を指し、証人の偽造を包含しない。
判例
事案:証人に偽証させた事案において、証拠隠滅罪の成否が問題となった。
要旨:証憑湮滅ノ罪ニ付キ所謂証憑ノ偽造トハ証拠自体ノ偽造ヲ指称シ証人ノ偽証ヲ包含セサルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:証憑湮滅ノ罪ニ付キ所謂証憑ノ偽造トハ証拠自体ノ偽造ヲ指称シ証人ノ偽証ヲ包含セサルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(R3 司法 第14問 エ)
被告人の友人が、被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合、証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。
(R5 予備 第12問 1)
自己が被告人となっている窃盗被告事件につき、知人を教唆して偽証行為を行わせた場合、他人の行為を利用して自ら虚偽を述べたに等しく、被告人が自己の刑事事件につき虚偽を述べても罪にならないから、偽証罪の教唆犯は成立しない。