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刑法 捜査の存否と犯人蔵匿罪の成否 最二小判昭和28年10月2日 - 解答モード
概要
直に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、その者をかくまった場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始っているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立する。
判例
事案:真に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、これをかくまったという事案において、捜査の存否と犯人蔵匿罪の成否の関係について問題となった。
判旨:「真に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、これをかくまった場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始まっているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立するものと解すべきである…。」
判旨:「真に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、これをかくまった場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始まっているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立するものと解すべきである…。」
過去問・解説
(H24 共通 第10問 ア)
甲は、窃盗罪を犯して逃走中の友人乙及び丙をその事情を知りながら自宅にかくまった。その時点で、警察は、乙に対する捜査を開始していたが、丙が乙の共犯であることについては把握していなかった。甲には、乙をかくまったことについて犯人蔵匿罪が成立するが、丙をかくまったことについて同罪は成立しない。