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刑法 賄賂罪の「職務」 最三小決昭和40年10月19日 - 解答モード
概要
公務員の職務とは、公務員がその地位に基づいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としない。
判例
事案:汚職の事案において、197条にいう公務員の職務には、公務員が法令上管掌する職務行為のみでなく、その職務と密接な関係をもつ準職務行為又は慣習上所管する職務行為をも含むかが問題となった。
判旨:「刑法197条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。」
判旨:「刑法197条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としないものと解するのが相当である。」