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刑法 収賄罪(要求)の成否 大判昭和9年11月26日 - 解答モード

概要
収賄罪(要求)は、被要求者が要求に応じる意思がないためその目的が達成されない場合であっても成立する。
判例
事案:被要求者が要求に応じない事案において、収賄罪の成否が問題となった。

判旨:「賄賂要求ノ罪ハ被要求者カ之ニ応スル意思ナキ為其ノ目的ヲ達スル能ハサル場合ニ於テモ成立スルモノトス」
過去問・解説

(H30 共通 第20問 エ)
乙は、土地の購入資金を調達するため、それまでにX市発注の公共工事の受注に際して、土木部長として便宜を図ってきた建築業を営むCに対して、乙所有の農地を時価より高い1000万円で買い取ってほしい旨を依頼した。Cがこの依頼を拒否した場合、収賄罪と贈賄罪は対向犯として必要的共犯の関係にあるので、乙に収賄罪(要求)は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭9.11.26)は、「賄賂要求ノ罪ハ被要求者カ之ニ応スル意思ナキ為其ノ目的ヲ達スル能ハサル場合ニ於テモ成立スルモノトス」として、収賄罪は、相手方が要求に応じる意思がなくその目的が達成されなくても成立することを示している。
したがって、Cが本件依頼を拒否したとしても、乙に収賄罪(要求)が成立する。

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