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刑法 第三者供賄罪における第三者の意義 最二小決昭和29年8月20日 - 解答モード

概要
197条の2の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。
判例
事案:警察署長の被告人は寄附金をするから寛大に扱われたいとの依頼を受けて、これを承諾し、寄附金名義で金員を供与させ、被疑事件を検察庁に送致しなかったという事案において、第三者収賄罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法197条の2の罪が成立するためには公務員が其の職務に関する事項につき依頼を受けこれを承諾したことを必要とし第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有することを要するものと解するを相当とし、右第三者のうちには地方公共団体その他の法人を含むことも当然でありこれを除外する理由はない。本件において確定された事実は第一審判決判示のとおりであってその要旨は被告人はa町警察の警察署長であり犯罪の検挙、捜査及び検挙した被疑事件を検察官に送致する職務等を有するものであるが、判示被疑事件につきa町又はa町外b村A組合に寄附金をするから寛大に扱われたいとの依頼を受けてこれを承諾し右町及び組合に寄附金名義で金員を供与させよって右被疑事件を検察庁に送致しなかったという趣旨であるから、贈賄者の供与した利益は賄賂性があり刑法197条の3、1項及び同法197条の2の罪が成立する…。」
過去問・解説

(H24 司法 第12問 3)
第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける第三者は、自然人に限られない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.8.20)は、「197条の2の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。」としている。
したがって、第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける第三者は、自然人に限られない。


(R5 年司法 第11問 エ)
第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける「第三者」に法人は含まれない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.8.20)は、「197条の2の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。」としている。
したがって、第三者供賄罪において、賄賂の供与を受ける「第三者」に法人も含まれる。

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