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刑法 金銭貸借の形式の賄賂と没収 最二小決昭和36年6月22日 - 解答モード
概要
公務員たる被告人がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合、その金員の没収ができないときは、19条1項3号、2項、19条の2によって、被告人からその金額を追徴することができる。
判例
事案:公務員の被告人が、便宜な取計いを受けるための報酬として提供するものであることを知りながら、Aから現金15000円を無利息、無担保、無期限で借り受けたという事案において、金員の没収ができないときに追徴することができるかが問題となった。
判旨:「…本件の如く公務員がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合において、その金員の没収ができないとき、刑法19条1項3号、2項、19条ノ2によって、被告人からその金額を追徴することができることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和33年2月27日第一小法廷決定、刑集12巻2号342頁)、所論は結局単なる法令違反の主張に帰し、刑訴405条の上告理由にあたらない。(なお本件の金員15000円は昭和33年法律第107号による改正前の刑法197条ノ4にいわゆる『収受シタル賄賂』そのものではなく、且つ、右金員は同法19条1項1号にいわゆる『犯罪行為ヲ組成シタル物』ではなくて、同条同項3号にいわゆる『犯罪行為ニ因リ得タル物』と解すべきである…。」
判旨:「…本件の如く公務員がその職務に関し金員の貸与を受け賄賂を収受した場合において、その金員の没収ができないとき、刑法19条1項3号、2項、19条ノ2によって、被告人からその金額を追徴することができることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和33年2月27日第一小法廷決定、刑集12巻2号342頁)、所論は結局単なる法令違反の主張に帰し、刑訴405条の上告理由にあたらない。(なお本件の金員15000円は昭和33年法律第107号による改正前の刑法197条ノ4にいわゆる『収受シタル賄賂』そのものではなく、且つ、右金員は同法19条1項1号にいわゆる『犯罪行為ヲ組成シタル物』ではなくて、同条同項3号にいわゆる『犯罪行為ニ因リ得タル物』と解すべきである…。」
過去問・解説
(H19 司法 第9問 4)
公務員が賄賂として関係業者から借金をした場合、借金という形をとっても実は金銭の贈与を受ける趣旨であれば、当該金銭は没収の対象となるが、本当に借金したにすぎない場合には、刑法第197条の5の規定によっては、受領した金銭を没収することはできない。