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刑法 継続犯と刑罰法規の変更 最一小判昭和27年9月25日 - 解答モード

概要
所持罪のような継続犯については、1個の罪が成立しその継続中に刑罰法規に変更があっても、6条による新旧両法対照の問題は起こらず、常に新法が適用される。
判例
事案:被告人に対する銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件の上告審において、所持罪のような継続犯について、1個の罪が成立し継続中、その刑罰法規に変更があった場合、刑法6条による新旧両法対照の問題が起こるか、それとも常に新法を適用処断するのが相当であるかが問題となった。

判旨:「所持罪のような継続犯については、1個の罪が成立し継続中、たといその刑罰法規に変更があっても、刑法6条による新旧両法対照の問題はおこらず、常に新法を適用処断するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25%

(H21 司法 第16問 ア)
甲が乙を監禁中、監禁罪の法定刑を重くする改正法が施行された。新法が適用される。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.9.25)は、「所持罪のような継続犯については、1個の罪が成立しその継続中、たといその刑罰法規に変更があっても…常に新法を適用処断する。」としている。
したがって、甲が乙を監禁中に監禁罪の法定刑を重くする改正法が施行された場合には、監禁罪が継続犯であることから、甲には旧法ではなく改正法が適用される。

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