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刑法 強盗の間接正犯 最一小判平成13年10月25日 - 解答モード

概要
被告人が生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男に指示命令して強盗を実行させた場合においても、当時長男には是非弁別の能力があり、被告人の指示命令は長男の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、長男は自らの意思によりその実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、長男が奪ってきた金品をすべて被告人が領得したなど判示の事実関係の下では、被告人につき強盗の共同正犯が成立する。
判例
事案:甲が生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男乙に指示命令して強盗を実行させた場合においても、当時乙には是非弁別の能力があり、甲の指示命令は乙の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、乙は自らの意思によりその実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、乙が奪ってきた金品をすべて甲が領得したという事案において、強盗の教唆犯、強盗の間接正犯又は強盗の共同正犯のいずれが成立するかが問題となった。

判旨:「本件当時乙には是非弁別の能力があり、被告人甲の指示命令は乙の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、乙は自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない。そして、被告人甲は、生活費欲しさから本件強盗を計画し、乙に対し犯行方法を教示するとともに犯行道具を与えるなどして本件強盗の実行を指示命令した上、乙が奪ってきた金品をすべて自ら領得したことなどからすると、被告人については本件強盗の教唆犯ではなく共同正犯が成立するものと認められる。したがって、これと同旨の第一審判決を維持した原判決の判断は、正当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H21 司法 第4問 3)
甲は、12歳の乙に対し、丙から現金を強取してくるように指示したところ、乙は、是非善悪の判断能力を有していたものの、甲の指示どおりに強盗を実行した。この場合、甲の指示は、乙の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、乙が自らの意思により前記強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を遂げたとしても、乙が刑事未成年である以上は、甲には強盗罪の間接正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.10.25)は、「本件当時乙(12歳)には是非弁別の能力があり、被告人甲の指示命令は乙の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、乙は自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない。」として、甲乙間で強盗の共同正犯が成立するとしている。
本肢では、甲が12歳の乙に対し、丙から現金を強取してくるように指示したところ、乙は、是非善悪の判断能力を有していたものの、強盗を実行している。
意思抑圧がなく、臨機応変に対処して強盗を遂げたといえるならば、甲が乙を道具として支配し利用したとはいえない。
したがって、乙が刑事未成年であっても、甲に強盗罪の共同正犯が成立する。


全体の正答率 : 100%

(H22 司法 第12問 3)
成人が刑事未成年者に指示して犯罪を行わせた場合、成人と刑事未成年者との間で共同正犯が成立することはなく、成人に間接正犯が成立するにすぎない。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.10.25)は、「本件当時乙(12歳)には是非弁別の能力があり、被告人甲の指示命令は乙の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、乙は自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない。」として、被告人甲と乙との間で強盗の共同正犯が成立することを認めている。
したがって、成人が刑事未成年者に指示して犯罪を行わせた場合、成人と刑事未成年者との間で共同正犯が成立する場合に加え、成人に間接正犯が成立する場合がある。


全体の正答率 : 100%

(H28 司法 第17問 1)
甲は、是非弁別能力を有する12歳の長男乙に対し、強盗の犯行方法を教示し、その際に使う凶器を提供して強盗を実行するよう指示したが、その指示は乙の意思を抑圧するものではなく、乙は、自らの意思により強盗の犯行を決意し、甲から提供された凶器を使って、状況によって臨機応変に対処して強盗を実行した。甲に強盗罪の間接正犯が成立するか。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.10.25)は、「本件当時乙(12歳)には是非弁別の能力があり、被告人甲の指示命令は乙の意思を抑圧するに足る程度のものではなく、乙は自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない。」として、被告人甲と乙との間で強盗の共同正犯が成立することを認めている。
本肢では、甲が12歳の乙に対し、凶器を提供して強盗を実行するよう指示しているものの、その指示は乙の意思を抑圧するものではなく、乙は、自らの意思により強盗の犯行を決意し、甲から提供された凶器を使って、状況によって臨機応変に対処して強盗を実行している。
そうすると、意思抑圧がなく、臨機応変に対処して強盗を遂げたといえる。
したがって、甲に強盗罪の共同正犯が成立する。

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