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刑法 加持祈祷行為としてなされた暴行と憲法20条1項 最大判昭和38年5月15日

概要
精神異常者の平成癒を祈願するために宗教行為として加持祈祷行為がなされた場合でも、それが原判決の認定したような他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり、それにより被害者を死亡させた以上、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかなく、これを205条に該当するものとして処罰することは、何ら憲法に反するものではない。
判例
事案:精神異常者の平成癒を祈願するために宗教行為として加持祈祷行為としてなされた暴行により死亡したという事案において、傷害致死罪が成立するかが問題となった。

判旨:「憲法20条1項は信教の自由を何人に対してもこれを保障することを、同2項は何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されないことを規定しており、信教の自由が基本的人権のとして極めて重要なものであることはいうまでもない。しかし、およそ基本的人権は、国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うべきことは憲法12条の定めるところであり、また同13条は、基本的人権は、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする旨を定めており、これら憲法の規定は、決して所論のような教訓的規定というべきものではなく、従って、信教の自由の保障も絶対無制限のものではない。
 これを本件についてみるに、被告人の本件行為は、Vの精神異常平成癒を祈願するため、線香護摩による加持祈祷の行としてなされたものであるが、被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法よびそれによって右Vの生命を奪うに至った暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ないというのである。しからば、被告人の本件行為は、所論のように一種の宗教行為としてなされたものであったとしても、それが前記各判決の認定したような他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たるものであり、これによりVを死に致したものである以上、被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであって、憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはなく、これを刑法205条に該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項に反するものではない。」
過去問・解説
(H30 司法 第5問 イ)
宗教家が、異常な言動を示すようになっていた娘を連れてきた信者の求めに応じ、その娘の不調の原因を取り去る目的で、宗教上の行為として、同人の身体を手で押さえ付け、流れ落ちる滝の水を同人の顔面に打ち当てた結果、同人を窒息死させた場合、宗教活動の一環として行ったものであるから、正当な業務行為として違法性が阻却され、傷害致死罪は成立し得ない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭38.5.15)は、宗教行為と正当業務行為の関係について、「被告人の本件行為は、Vの精神異常平癒を祈願するため、線香護摩による加持祈祷の行としてなされたものであるが、被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法よびそれによって右被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ないというのである。…被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ない…。」として、医療上一般に認められた医療行為とは到底認められるものとはいえないことから、正当業務行為として違法性を阻却しなかった。
身体を押さえつけ滝の水を顔面に打ち付けるという行為は、医療上一般に認められた医療行為とは到底認められるものではなく、社会生活上相当なものとはいえない。
したがって、正当な業務行為として違法性が阻却されず、傷害致死罪が成立しうる。

(R4 共通 第16問 オ)
宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力を行使し、その結果、その他人を死亡させた場合、正当な業務による行為に当たるから、傷害致死罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭38.5.15)は、宗教行為と正当業務行為の関係について、「被告人の本件行為は、Vの精神異常平癒を祈願するため、線香護摩による加持祈祷の行としてなされたものであるが、被告人の右加持祈祷行為の動機、手段、方法よびそれによって右被害者の生命を奪うに至った暴行の程度等は、医療上一般に承認された精神異常者に対する治療行為とは到底認め得ないというのである。…被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ない…。」として、医療上一般に認められた医療行為とは到底認められるものとはいえないことから、正当業務行為として違法性を阻却しなかった。
宗教行為として他人の声明、身体に危害を及ぼす有形力を行使した場合、医療上一般に認められた医療行為とは到底認められるものではなく、社会生活上相当なものとはいえない。
したがって、正当な業務行為として違法性が阻却されず、傷害致死罪が成立しうる。
総合メモ
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