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刑法 虚偽告訴罪と被害者の同意 大判大正元年12月20日

概要
虚偽告訴罪は個人の権利を侵害すると同時に当該官憲の職務を誤らせる危険あるから処罰するものであるから、虚偽告訴罪の告訴の承諾ありとするも本罪の構成に影響を及ぼすものではない。
判例
事案:事実と反する告訴をすることを被告訴者が同意していた事案において、虚偽告訴罪の成否が問題となった。

判旨:「誣告罪(現:虚偽告訴罪)ハ一方所論ノ如ク個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキヲ以テ本論旨ハ理由ナシ」
過去問・解説
(R1 共通 第9問 4)
甲は、知人乙から、「生活が苦しく刑務所に入りたいので、私から脅されたという事実をでっち上げて、私を告訴してほしい。」と依頼され、乙の承諾を得て、乙を脅迫罪で告訴した。この場合、甲には、虚偽告訴罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大1.12.20)は、「誣告罪(現:虚偽告訴罪)ハ…個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキ」として、虚偽告訴罪の成否に、被告訴者の承諾は関係がないことを示している。
甲は、乙の同意を得て乙を告訴しているが、虚偽告訴罪の成立に影響はない。
したがって、甲に虚偽告訴罪が成立する。

(R4 司法 第5問 エ)
甲は、刑務所に服役したいと考えている乙と口裏を合わせ、乙の同意を得て、司法警察員に対し、乙に現金を窃取された旨の虚偽の被害届を提出した。この場合、乙の同意がある以上、甲に虚偽告訴罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大1.12.20)は、「誣告罪(現:虚偽告訴罪)ハ…個人ノ權利ヲ侵害スルト同時ニ他ノ一方ニ於テ公益上當該官憲ノ職務ヲ誤ラシムル危險アルカ爲メ處罰スルモノナルカ故ニ縱シ本案ハ所論ノ如ク被誣告者ニ於テ承諾アリタル事實ナリトスルモ本罪構成上何等影響ヲ來スヘキ理由ナキ」として、虚偽告訴罪の成否に、被告訴者の承諾は関係がないことを示している。
甲は、乙の同意を得て乙を告訴しているが、虚偽告訴罪の成立に影響はない。
したがって、甲に虚偽告訴罪は成立する。
総合メモ
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