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刑法 限定責任能力と原因において自由な行為 最三小判昭和43年2月27日
過去問・解説
(H22 司法 第14問 4)
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危険運転致傷事件の行為者については、この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提としているにもかかわらず、責任能力が否定されることがある。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危険運転致傷事件の行為者については、この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提としているにもかかわらず、責任能力が否定されることがある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.27)は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」としている。
したがって、飲酒の際に、酒酔い運転の意思がなければ、責任能力が否定されることがある。
判例(最判昭43.2.27)は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」としている。
したがって、飲酒の際に、酒酔い運転の意思がなければ、責任能力が否定されることがある。
(H24 共通 第13問 オ)
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.27)は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」としている。
したがって、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。
判例(最判昭43.2.27)は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」としている。
したがって、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。
(H29 司法 第13問 5)
飲酒の際、飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。
飲酒の際、飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.2.27)は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」としている。
したがって、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。
判例(最判昭43.2.27)は、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法39条2項を適用して刑の減軽をすべきではないと解するのが相当である。」としている。
したがって、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。