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刑法 窃盗罪の実行の着手 最一小決昭和29年5月6日
過去問・解説
(H22 司法 第3問 1)
甲は、乙がズボンのポケットに財布を入れるのを見て、同財布をすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べ、ポケットの外側に触れた。この場合、財布に触っていないので、窃盗罪の実行の着手は認められない。
甲は、乙がズボンのポケットに財布を入れるのを見て、同財布をすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べ、ポケットの外側に触れた。この場合、財布に触っていないので、窃盗罪の実行の着手は認められない。
(正答)✕
(解説)
判例(最決昭29.5.6)は、「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」としている。
甲は、財布をすり取ろうとしてポケットに手を差し伸べ、ポケットの外側に触れているから、財布自体に触っているかどうかに関係なく、実行の着手が認められる。
したがって、甲に窃盗罪の実行の着手が認められる。
判例(最決昭29.5.6)は、「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」としている。
甲は、財布をすり取ろうとしてポケットに手を差し伸べ、ポケットの外側に触れているから、財布自体に触っているかどうかに関係なく、実行の着手が認められる。
したがって、甲に窃盗罪の実行の着手が認められる。
(H28 司法 第13問 エ)
甲は、駅のホームのベンチで寝ているAの隣に座ったところ、Aのズボンのポケットに財布が入っていることに気付き、これを盗もうと考え、手を差し伸べて同ポケットの外側に触れたが、駅員が近付いてきたので、財布に触れることはできなかった。甲について、窃盗の実行の着手が認められるか。
甲は、駅のホームのベンチで寝ているAの隣に座ったところ、Aのズボンのポケットに財布が入っていることに気付き、これを盗もうと考え、手を差し伸べて同ポケットの外側に触れたが、駅員が近付いてきたので、財布に触れることはできなかった。甲について、窃盗の実行の着手が認められるか。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭29.5.6)は、「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」としている。
甲は、Aの財布を盗む目的で手を差し伸べてAのポケットの外側に触れているから、窃盗罪の実行の着手が認められる。
したがって、甲に窃盗の実行の着手が認められる。
判例(最決昭29.5.6)は、「被害者のズボン右ポケットから現金をすり取ろうとして同ポケットに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」としている。
甲は、Aの財布を盗む目的で手を差し伸べてAのポケットの外側に触れているから、窃盗罪の実行の着手が認められる。
したがって、甲に窃盗の実行の着手が認められる。