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刑法 詐欺罪の成否(保険金未請求) 大判昭和7年6月15日

概要
保険金騙取の目的をもって家屋に放火し燃焼させたが、保険会社に保険金の支払い請求を行わなかった場合は詐欺の着手とならない。
判例
事案:保険金騙取の目的をもって家屋に放火し燃焼させたが、保険会社に保険金の支払い請求を行わなかった事案において、詐欺罪の実行の着手が認められるかが問題となった。

判旨:「保険金騙取ノ目的ヲ以テ家屋ニ放火シテ之ヲ焼燬シタルモ未タ保険会社ニ対シ保険金支払ノ請求ヲ為ササルトキハ詐欺ノ著手トナラス」
過去問・解説
(H23 共通 第10問 イ)
甲は、自己が居住する建物に付した火災保険の保険金を保険会社からだまし取る目的で同建物に放火したが、保険金を請求するに至らなかった。この場合、甲には詐欺未遂罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.6.15)は、「保険金騙取ノ目的ヲ以テ家屋ニ放火シテ之ヲ焼燬シタルモ未タ保険会社ニ対シ保険金支払ノ請求ヲ為ササルトキハ詐欺ノ著手トナラス」として、保険金の請求をしていない時点では詐欺罪の実行の着手が認められないことを示している。
したがって、甲はいまだ保険金請求をしていない以上、詐欺未遂罪は成立しない。

(H24 共通 第6問 ア)
甲は、交通事故を装い保険会社から保険金をだまし取ろうと企て、自己の運転する自動車を道路脇の電柱に衝突させて自ら怪我をした。この場合、甲には、自動車を電柱に衝突させた時点で、詐欺未遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭7.6.15)は、「保険金騙取ノ目的ヲ以テ家屋ニ放火シテ之ヲ焼燬シタルモ未タ保険会社ニ対シ保険金支払ノ請求ヲ為ササルトキハ詐欺ノ著手トナラス」として、保険金の請求をしていない時点では詐欺罪の実行の着手が認められないことを示している。
甲は、未だ保険会社に保険金請求を行っていないから、甲には詐欺罪の実行の着手が認められない。
したがって、甲には、自動車を電柱に衝突させた時点では詐欺未遂罪が成立しない。

(H28 司法 第13問 オ)
甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、詐欺罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい
甲は、交通事故を装って保険会社から保険金をだまし取ろうと考え、Aに依頼して、甲運転の自動車にA運転の自動車を衝突させ、警察官に交通事故を申告したが、Aが警察官から追及されて偽装事故であると認めたため、保険金を請求しなかった。

(正答)3

(解説)
判例(大判昭7.6.15)は、「保険金騙取ノ目的ヲ以テ家屋ニ放火シテ之ヲ焼燬シタルモ未タ保険会社ニ対シ保険金支払ノ請求ヲ為ササルトキハ詐欺ノ著手トナラス」として、保険金の請求をしていない時点では詐欺罪の実行の着手が認められないことを示している。
甲は、Aが警察官から追及されて偽装事故であると認めたことで、保険金請求自体を断念しているから、詐欺罪の実行の着手は認められない。
したがって、甲の詐欺罪は既遂にも未遂にもならない。
総合メモ
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