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刑法 放火の実行の着手時期 大判大正12年11月12日
過去問・解説
(H26 司法 第9問 4)
甲は、Xの住んでいる家を焼損する目的で、これと約50センチメートル隔てて隣接している木造物置小屋の中のわらや薪に灯油をまいて放火したが、物置小屋の一部を焼損するにとどまった。甲には現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
甲は、Xの住んでいる家を焼損する目的で、これと約50センチメートル隔てて隣接している木造物置小屋の中のわらや薪に灯油をまいて放火したが、物置小屋の一部を焼損するにとどまった。甲には現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大12.11.12)は、本肢と同種の事案において、「人ノ住居ニ使用スル家屋ヲ焼燬スル目的ヲ以テ之ニ接近スル物置ニ放火シ其ノ燃焼作用ニ依リ前者ノ延焼ヲ惹起シ得ヘキ状態ニ置キタルトキハ刑法第108条放火罪実行ノ著手トナルモノトス」として、物置への放火時点で現住建造物等放火罪の実行の着手を認めている。
甲は、X宅を焼損する目的で、わずか約50cmしか離れていない物置小屋の中にあるわらや薪に灯油をまき、放火している。
したがって、物置小屋の一部を焼損するにとどまったとしても、甲には現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
判例(大判大12.11.12)は、本肢と同種の事案において、「人ノ住居ニ使用スル家屋ヲ焼燬スル目的ヲ以テ之ニ接近スル物置ニ放火シ其ノ燃焼作用ニ依リ前者ノ延焼ヲ惹起シ得ヘキ状態ニ置キタルトキハ刑法第108条放火罪実行ノ著手トナルモノトス」として、物置への放火時点で現住建造物等放火罪の実行の着手を認めている。
甲は、X宅を焼損する目的で、わずか約50cmしか離れていない物置小屋の中にあるわらや薪に灯油をまき、放火している。
したがって、物置小屋の一部を焼損するにとどまったとしても、甲には現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
(H30 司法 第12問 5)
他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに、当該他人から盗んだ印鑑を押して登記申請に必要な書類を偽造した上、これを登記官に提出し、当該他人に無断で、自己への所有権移転登記を完了させた場合、当該土地についての詐欺罪が成立する。
他人所有の土地を当該他人から買い受けた事実がないのに、当該他人から盗んだ印鑑を押して登記申請に必要な書類を偽造した上、これを登記官に提出し、当該他人に無断で、自己への所有権移転登記を完了させた場合、当該土地についての詐欺罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大12.11.12)は、本肢と同種の事案において、「乙者甲者ノ為金員借用抵当権設定登記ヲ為スモノノ如ク装ヒテ之ヲ欺罔シ私ニ其ノ印顆ヲ不正ニ使用シテ甲者ヨリ乙者ニ対シ土地ヲ売渡シタル旨ノ証書ヲ偽造シ附属書類ト併セテ之ヲ登記所ニ提出行使シ登記官吏ヲシテ土地登記簿ノ原本ニ其ノ旨不実ノ記載ヲ為サシムル行為ハ公正証書原本ノ不実記載及其ノ行使ノ罪ヲ構成スルニ止リ土地ニ対スル詐欺罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、登記官は土地を処分する権限をもたないため、土地を買い受けた事実がないのに、登記申請に必要な書類を偽造して登記官に提出し、当該土地につき別人へ所有権移転登記をさせた場合、詐欺罪は成立しないことを示している。
判例(大判大12.11.12)は、本肢と同種の事案において、「乙者甲者ノ為金員借用抵当権設定登記ヲ為スモノノ如ク装ヒテ之ヲ欺罔シ私ニ其ノ印顆ヲ不正ニ使用シテ甲者ヨリ乙者ニ対シ土地ヲ売渡シタル旨ノ証書ヲ偽造シ附属書類ト併セテ之ヲ登記所ニ提出行使シ登記官吏ヲシテ土地登記簿ノ原本ニ其ノ旨不実ノ記載ヲ為サシムル行為ハ公正証書原本ノ不実記載及其ノ行使ノ罪ヲ構成スルニ止リ土地ニ対スル詐欺罪ヲ構成スルモノニ非ス」として、登記官は土地を処分する権限をもたないため、土地を買い受けた事実がないのに、登記申請に必要な書類を偽造して登記官に提出し、当該土地につき別人へ所有権移転登記をさせた場合、詐欺罪は成立しないことを示している。