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刑法 黙示の意思連絡による共謀の成否 最三小判昭和23年11月30日

概要
明示の意思の表示が無くても暗黙にでも意思の連絡があれば共謀があったといえる。
判例
事案:暴行により被害者が死亡した事案において、黙示の意思の連絡による共謀の成否が問題となった。

判旨:「明示の意思の表示が無くても暗黙にでも意思の連絡があれば共謀があったといい得るのである。」
過去問・解説
(H28 予備 第12問 5)
共謀が明示的に行われなければ、共謀共同正犯は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.11.30)は、「明示の意思の表示が無くても暗黙にでも意思の連絡があれば共謀があったといい得るのである。」として、黙示の意思連絡であっても共謀が成立するとしている。
したがって、共謀が明示的に行われなくても、共謀共同正犯は成立する。
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