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刑法 公文書作成罪と身分犯 大判明治44年4月27日
過去問・解説
(H25 共通 第6問 2)
甲は、自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え、法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し、乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪の共同正犯が成立する。
甲は、自己の所有する土地の登記記録を改ざんしようと考え、法務局の担当登記官である乙にその情を打ち明けて記録の改ざんを依頼し、乙に登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録をしてもらった。甲には電磁的公正証書原本不実記録罪、同供用罪の共同正犯が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判明44.4.27)は、公務員と共謀してその公務員の職務に関し虚偽の文書を作成するにおいては刑法65条1項の規程により公務員でない者もまた公務員の職務に関し虚偽の文書を作った罪の正犯であることを免れない旨、示している。
公務員の身分をもたない甲は、法務局の担当登記官である乙と共謀し、登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録することで虚偽公文書を作成しているから、65条1項の適用により、虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する。
判例(大判明44.4.27)は、公務員と共謀してその公務員の職務に関し虚偽の文書を作成するにおいては刑法65条1項の規程により公務員でない者もまた公務員の職務に関し虚偽の文書を作った罪の正犯であることを免れない旨、示している。
公務員の身分をもたない甲は、法務局の担当登記官である乙と共謀し、登記簿の磁気ディスクに内容虚偽の記録することで虚偽公文書を作成しているから、65条1項の適用により、虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する。