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刑法 1項恐喝罪と2項恐喝罪 大判明治45年4月15日

概要
刑法249条1項及び、2項は同一罪質にして、また同一罪名を成すものであり、同一の被害者に対して1個の行為で同時に同条2項及び、1項に抵触する場合には単に1個の罪名に触れる恐喝罪を構成するものとする。
判例
事案:被告人が被害者を恐喝して財物の交付を受けるとともに、財産上の利益も得た事案で、罪数関係が問題となった。

判旨:「刑法第249条第1項及ヒ第2項ハ同一罪質ニシテ又同一罪名ヲ成スモノナレハ同一ノ被害者ニ対スル1箇ノ行為ニシテ同時ニ同条第2項及ヒ第1項ニ触ルル場合ニハ単ニ1箇ノ罪名ニ触ルル恐喝罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説
(R1 司法 第7問 1)
甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た。甲には、包括して1個の恐喝罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.4.15)は、本肢と同種の事案において、「刑法第249条第1項及ヒ第2項ハ同一罪質ニシテ又同一罪名ヲ成スモノナレハ同一ノ被害者ニ対スル1箇ノ行為ニシテ同時ニ同条第2項及ヒ第1項ニ触ルル場合ニハ単ニ1箇ノ罪名ニ触ルル恐喝罪ヲ構成スルモノトス」として、恐喝して財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得た場合、恐喝罪の包括一罪が成立するとしている。
したがって、甲は、乙を恐喝して乙から財物の交付を受けるとともに財産上の利益を得ているから、これらは包括して1個の恐喝罪が成立する。
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